2020年4月17日金曜日

令和3年12月31日までの入居で住宅ローン減税は13年間受けられる!?(特例措置1年延長)

こんにちは、増岡です!
本日は、新築で担当させて頂いているお客様の土地決済に同行させて頂きました(^O^)
9時頃から銀行さんでスタートしまして、振込票のご記入や登記についての説明などがあり、おおよそ1時間程度で全て完了しました♪
誠におめでとうございます✨



土地の購入も無事終えましたので、次は建物です!
予定では、できれば年内にはお引渡し🏠の予定でしたが・・・・・・・・・



この新型コロナウイルスの影響で、年内にお引渡しはかなり厳しそうです😢



今年限定で住宅ローン減税が13年間受けられるはずが・・・・・・・・





受けられない・・・・・・・・😨





いやいや、受けられる!?????




政府は新型コロナウイルスの感染拡大を受けた緊急経済対策で、住宅ローン減税の優遇条件を弾力化すると発表しました💡


現行制度では、減税を受けられる期間を10年から13年に延長するには2020年末までに入居する条件でしたが、これを1年間延長するようです!


住宅業界側からも資材調達が困難な部分があったりなどで、20年末までの入居要件を緩和するよう強い要望が出ていたようです!



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※関連税制法案が国会で成立することが前提となりますが、以下、国土交通省HPより引用しております。


2 今回の弾力化措置の概要

(1)住宅ローン減税の控除期間13年間の特例措置について、新型コロナウイルス感染症の影響により入居が期限(令和2年12月31日)に遅れた場合でも、以下の要件を満たした上で令和3年12月31日までに入居すれば、特例措置の対象となります。

 [1]一定の期日までに契約が行われていること。
  ・ 注文住宅を新築する場合:令和2年9月末
  ・ 分譲住宅・既存住宅を取得する場合、増改築等をする場合:令和2年11月末

 [2]新型コロナウイルス感染症の影響によって、注文住宅、分譲住宅、既存住宅又は増改築等を行った住宅への入居が遅れたこと。


(2) 既存住宅を取得した際の住宅ローン減税の入居期限要件(取得の日から6ヵ月以内)について、取得後に行った増改築工事等が新型コロナウイルス感染症の影響で遅れ入居が遅れた場合でも、以下の要件を満たしていれば、入居期限が「増改築等完了の日から6ヵ月以内」となります。

 [1]以下のいずれかの期日までに増改築等の契約が行われていること。
 ・ 既存住宅取得の日から5ヵ月後まで
 ・ 関連税制法案の施行の日から2ヵ月後まで
 ※施行の日より前に契約が行われている場合でも構いません。

 [2]取得した既存住宅に行った増改築等について、新型コロナウイルス感染症の影響によって、増改築等後の住宅への入居が遅れたこと。

(※国土交通省HPより引用)
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関連税制法案がきっと国会で成立してくれるだろうと信じてます♪


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